「ベンチャー投資法」改正案の委任通知…制度編入後も資金確保に「ゴーサイン」
中小企業・創業部は20日、「個人投資協会登録及び投資確認書発行規則」などベンチャー投資に関連する4つの通知の改正に関する行政通知を施行すると発表した。行政通知期間は今月20日から来月10日までです。
今回の改正は、資本市場法施行令の改正(2025年9月30日)により、革新的金融サービスとして指定・運営されていた非上場株式・現物投資流通プラットフォームが正式に金融システムに組み込まれたことに伴う後続措置です。
既存の中小企業・創業省の通知では、ベンチャー投資会社やその他の企業が金融会社に投資することは原則として禁止されていた。一部の情報通信技術を活用したフィンテック企業に限って例外的に出資が認められていたが、革新的な金融サービスとして認知され運営されてきた流通プラットフォームが制度に吸収されたことで、ベンチャー投資から排除される恐れがあった。このため、イノベーションが認められて成長してきたブックメーカーオッズ企業が、制度内での地位を確立する過程で資金獲得に困難に直面する可能性があるという指摘につながった。
中小企業・創業部は今回の告示改正を通じて、「金融システムに組み込まれた後もベンチャー投資を呼び込み続けることができる制度基盤を確立し、革新的な金融ブックメーカーオッズが安定的に成長できる環境を整備する」と説明した。これは、革新的なアイデアと技術力を持つ新興企業が投資を呼び込み、規制上の不確実性なしに市場での地位を固めることを可能にする「成長の呼び水」として機能すると期待されています。
この規制の合理化により、革新的な金融サービスの新興企業の資金を確保し、ベンチャー投資エコシステム全体を活性化するための重要な道が開かれることが期待されています。今後は中小企業・創業部の行政手続きや関連業界からの投資誘致実績が注目される。
