7682_7746国内外の登録可能性の判断や、登録可能な発明アイデアの方向性に関するご相談を承っております。産業財産権(特許、実用新案、商標、意匠)に関するご相談は、経験14年、特許登録率98%のブックメーカーオッズ・中小企業専門の弁理士がご相談に応じます。
属地性の原則に従い、韓国ブックメーカースポーツベット庁に出願および登録されたブックメーカースポーツベットは、韓国内でのみブックメーカースポーツベット権として有効です。ブックメーカースポーツベット権の属地主義とは、各国のブックメーカースポーツベット権の設定、譲渡、有効性がその国の法律に従って定められ、そのブックメーカースポーツベット権の有効性がその国の領域内でのみ認められることをいいます。
企業が製品関連の発明を行い、その製品に関連する事業を韓国のみで行う予定の場合、韓国ブックメーカースポーツベット庁にブックメーカースポーツベットを申請し、登録を受けることができます。製品の性質上、韓国市場で採算が合わず米国で事業を行う必要がある場合、韓国でブックメーカースポーツベットを取得する必要はありません。米国で直ちにブックメーカースポーツベットを申請し、米国ブックメーカースポーツベット商標庁の審査を経て米国でブックメーカースポーツベットを取得することができます。ただし、事業は韓国でスタートして海外に拡大することが多いため、韓国でブックメーカースポーツベットを出願し、同時に海外でブックメーカースポーツベットを出願するのが一般的です。
海外でブックメーカースポーツベットを取得するには 2 つの方法があります。
1条約による優先権を主張する海外出願(条約による優先権を主張する海外出願)
1 つは、ブックメーカースポーツベットを登録したい各国に直接出願する方法です。この場合、国内出願日から1年以内に外国で出願をすれば、条約上の優先権主張を認めることができます。この条約に基づく優先権主張とは、先の出願の提出日から 1 年以内に国内または外国出願を提出する際に優先権を主張した場合、後の出願のブックメーカースポーツベット要件の決定が先の出願の出願日に遡って行われることを意味します。
9868_10096
では、前回の出願日から 1 年後に突然外国でブックメーカースポーツベットを出願しなければならない状況が生じた場合、外国ではブックメーカースポーツベットを出願できなくなるのでしょうか?そういうわけではありません。
韓国での前回の出願日から 1 年が経過しても、韓国ブックメーカースポーツベットが公開されていない場合は、米国でブックメーカースポーツベット出願を行うことができます。ただし、この場合は優先権を主張できないため、米国ブックメーカースポーツベット庁におけるブックメーカースポーツベット要件を決定する基準点は米国ブックメーカースポーツベット庁への出願日となります(上記の「一般外国出願」を参照)。
言い換えれば、優先権を主張できないため、ブックメーカースポーツベット要件の決定は韓国ブックメーカースポーツベット出願日まで遡ることはできません。韓国のブックメーカースポーツベット出願日から米国のブックメーカースポーツベット出願日までの間に他人の論文やブックメーカースポーツベットが公開された場合、ブックメーカースポーツベット要件は米国のブックメーカースポーツベット出願日に決定されるため、米国でのブックメーカースポーツベット出願は拒絶されます。
韓国でのブックメーカースポーツベット出願から 1 年 6 か月が経過し、ブックメーカースポーツベットが韓国で公開された場合、韓国のブックメーカースポーツベットと同一のブックメーカースポーツベットを米国またはその他の外国で出願することはできません (上記の「海外出願の禁止」を参照)。
以前に韓国でブックメーカースポーツベット出願をした顧客から海外出願について問い合わせがあった場合、上記の「海外出願は不可」の場合のように、国内出願がすでに公開またはブックメーカースポーツベットされてから1年6か月が経過しているケースがよくあります。この場合、韓国ブックメーカースポーツベット発明の機能や構造を改良して改良発明を出願するしか方法がありません。
2 PCT国際出願
もう 1 つは、PCT (ブックメーカースポーツベット協力条約) 国際出願を使用することです。 PCT国際出願とは、ブックメーカースポーツベット協力条約に加盟している国間でブックメーカースポーツベットをより容易に取得するために、出願人が出願したい国を自分のブックメーカースポーツベット庁に指定して提出することで、指定した各国に同日に出願したものとして認められる制度です。現在 157 か国が PCT に参加しています。
韓国でブックメーカースポーツベット出願をした後、韓国ブックメーカースポーツベット庁にPCT出願を提出し、韓国での出願日から30か月以内にブックメーカースポーツベット明細書を出願したい国の言語に翻訳して韓国ブックメーカースポーツベット庁に提出することができます。
11771_11938
PCTの場合、韓国での出願日から1年以内にPCT国際出願を提出して優先権を主張すれば、各国に入国してブックメーカースポーツベット要件を決定する際に、韓国ブックメーカースポーツベット庁の出願日に遡って決定を受けることができます。現時点では、この優先権主張は、上記の条約優先権主張ではなく、国内優先権主張と呼ばれます。
企業の事業項目が米国、中国、ベトナムにのみ進出する必要があり、他の国での事業拡大の可能性がない場合は、PCT国際出願を行わず、韓国ブックメーカースポーツベット出願日から1年以内に各国に直接出願してください。つまり、上記のように条約の優先権を主張して海外出願をすることができます。
ただし、事業が複数の国に拡大する可能性があり、まずは国内で事業を行いながらどの外国に進出するかをゆっくり検討する必要がある場合は、韓国ブックメーカースポーツベット出願日から1年以内にPCT国際出願を提出し、十分な時間をもって審査することができます。
12593_12763
12772_12953
