ブックメーカー野球/商標/意匠に関する相談

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[チョン・スンジュンのコラム] 5 ブックメーカー野球明細書作成時のクレームの重要性について

申請者/会社名
弁理士 チョン スンジュン
登録日
2023-08-2211:40:06

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1クレームが最も重要です。

「ブックメーカー野球請求の範囲」を除き、残りの「発明の名称」、「技術分野」、「背景技術」、「解決すべき課題」、「発明の効果」、「発明を実施するための具体的な内容」、「概要」、「図面」が「ブックメーカー野球請求の範囲」を裏付ける役割を果たします。 

「ブックメーカー野球請求の範囲」が最も重要ですが、「発明を実施するための具体的な詳細」もブックメーカー野球請求の範囲と同じくらい重要であると言えます。 「発明を実施するための具体的な内容」は、「ブックメーカー野球請求の範囲」を解釈するための基準となり、請求項に進歩性が欠けていたり、発明が不明確な場合には、「発明を実施するための具体的な内容」に限定する補正を行うことで克服することができます。

「発明を実施するための具体的な詳細」を豊富に記載する必要があります。そうしないと、ブックメーカー野球請求の範囲を裏付ける詳細な情報が不足しているため、審査段階でブックメーカー野球が拒否される可能性があります。

ブックメーカー野球出願を審査する際には、ブックメーカー野球請求の範囲に基づいて発明の新規性および進歩性が審査されます。そして、ブックメーカー野球権の排他的範囲を決める基準となるのがブックメーカー野球請求の範囲です。ブックメーカー野球請求の範囲は複数の請求項からなる。 複数の請求項を含む出願を提出した場合、審査過程でそれらの請求項が削除または追加される場合があります。

発明の実施形態に応じて、装置クレーム、方法クレームなどとして表記され、最も広い権利範囲を有する独立請求項と、その独立請求項に従属する複数の従属請求項とから構成される。 

複数の従属請求項を構成する理由の 1 つは、発明審査によって各請求項のブックメーカー野球性が判断され、独立請求項の進歩性が否定された場合でも、従属請求項を独立請求項に限定する補正を行うことで従属請求項の進歩性が認められ、ブックメーカー野球登録が可能となるためです。 

もう一つの理由は、登録後に登録ブックメーカー野球に対して無効審判を請求することでブックメーカー野球を消滅させることができるためです。この場合には、請求項ごとに無効審判を請求することになります。つまり、無効審判の対象となる請求項が複数ある場合、その中の独立請求項と従属請求項の一部が無効になっても、残りの従属請求項は有効となります。

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2さまざまな実施形態を保護するために、請求項を起草する必要があります。

以下は、著者が取り組み、ブックメーカー野球を申請した明細書です。 5 つの独立クレームと 22 の従属クレーム (合計 27 クレーム) が出願され、12 の独立クレームと 10 の従属クレーム (合計 22 クレーム) でブックメーカー野球が登録されました。

出願人はビジネスにとってブックメーカー野球が重要であると考えている顧客で、私の要望に応じて詳細な発明資料を作成してくれました。お客様のニーズを可能な限り反映し、様々な実施形態を保護するために、慎重にブックメーカー野球明細書を作成し、出願しました。優先審査を申請した後、予備審査も申請し、大田知識産権庁に行って審査官と面談しました。

ご参考までに、予備試験は大田知識産権庁での直接面接を必ずしも必要とするわけではありませんが、電話面接も可能です。

出願、優先審査出願、予備審査出願、面接を経て、出願日から 3 か月以内にブックメーカー野球査定がなされました。以下は出願時の独立請求項の一部を抜粋したものです。

 

請求項 1 は独立請求項であり、最も基本的な請求項です。以下の請求項15および16も独立請求項である。色の付いた部分は意味が少し異なります。

請求項 1 は、個人がイベントミッションを実行する場合に該当します。請求項15は、複数人でイベントのグループミッションを選択し、グループミッションを実行する場合に該当する。

 

請求項 16 は、イベント グループ ミッションを選択した後、グループ ミッション イベント参加者によって共有される固有の形状を使用しています。イベントグループのミッションを選択する点では請求項15と同じであるが、イベント参加者が共有する固有の形状を地図上に表示する点で請求項15と異なる。

 

請求項 1、15、および 16 はすべて独立請求項です。請求項1は本発明の最も基本的な実施形態の一例であり、請求項15、16はその他の実施形態の例である。 

上記のように、本発明の基本的な実施形態(請求項1)とわずかに異なる実施形態を別個の独立請求項(請求項15および16)として構成し、他の特定の特徴を従属請求項として構成することが重要である。

他者の実践を排除するための基準となるクレームは、独立クレームです。言い換えれば、他人に対してブックメーカー野球侵害を主張したい場合は、独立請求項に基づいて侵害が判断されることになります。

3出願する前に、ブックメーカー野球請求の範囲が発明を十分に表現していることを確認してください。

ブックメーカー野球侵害を主張する場合、ブックメーカー野球請求の範囲に記載された権利範囲に基づいて侵害が判断されます。ブックメーカー野球の価値を評価する際には、技術性、市場性、事業性が評価されますが、技術性にはブックメーカー野球の権利範囲の妥当性の評価も含まれます。

ブックメーカー野球の範囲が特定の実施形態のみを保護するように設計されている場合、他の実施形態が実施を回避する可能性があり、必然的にブックメーカー野球の価値が低下します。

ブックメーカー野球権の範囲が広く、または適切に認識されるためには、明細書を作成する前に企業が先行ブックメーカー野球を審査する必要があります。進歩性のない発明を出願した場合、ブックメーカー野球登録されても権利範囲が正しく認められません。

ブックメーカー野球庁にブックメーカー野球出願を請求すると、ブックメーカー野球庁は明細書を作成し、明細書草案を顧客に送ります。ブックメーカー野球庁から明細書を受け取ったら、発明の名称が適切かどうか、請求項が発明を適切に表現しているかどうかを確認する必要があります。

4まとめ – パテントボックス制度

政府は知的財産(IP)の事業化促進と企業の海外投資拡大を目的に「イノベーションボックス」制度の導入を推進している。 8月23日、上記内容を含む租税特別措置に関する予備的実現可能性調査を申請します。

イノベーション ボックスは、一般に「パテント ボックス」と呼ばれる税制支援システムです。ブックメーカー野球などの知的財産を事業化する際に生じる所得に対する法人税を軽減することで、税負担を軽減した企業が事業化への投資だけでなく、市場性のある研究開発活動への取り組みを促す効果もあります。 

知的財産を商品化して利益を得れば、合法的な節税が可能です。ただし、これらのメリットを受けるためには、クレームやブックメーカー野球の内容と商品化された製品とを一致させる必要があります。 

ブックメーカー野球を商品化した企業には、パテントボックスに加えて知財ファイナンスなどの多くのサポートがあります。自分の発明にもう少し注意を払い、非常に有用で価値のあるブックメーカー野球を取得する時期が来ています。

文/写真=弁理士チョン・スンジュン
文/写真=弁理士チョン・スンジュン
作成日:2023-08-22 11:40:06 118.131.121.35

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